オランダでは事業規模に関わらず、雇用が発生した場合、ARBO法が適用されます。 これは、日本の社会保険の労災保険にあたり、オランダでも法律として必ず導入がひつようになります。 オランダでは従業員が病欠を会社へ申請した場合は 最大2年間病欠の期間を給与の70%支払わなければいけません。 また、企業医協会NVABの調査によると、70%以上が実質的には病気と関係の無い 医学的要因の無い場合が多いという事になります。 従業員が病欠を申し出た際には、ARBO法に定められた企業医、機関で診断を受け 病欠が認められるか、認められないかの判断を受ける事になります。 また、加入条件により病欠期間の給与の保障をARBOサービス期間が支払いしてくれる制度もあります。 オランダ特有の平均約4%が病欠/日があると言う事は 企業リスクを回避する為に企業医の選定は慎重に行う必要があります。 企業医の導入が法律で定められていますので、もし違反している場合には 最大ユーロ40,000の違反金が課せられる事もありますので導入されてない場合は直ぐに導入をお勧めいたします。
労働法規
法規名 | ※参考ウェブサイト(オランダ語) |
オランダ民法7巻 契約各論 第10編610条~690条 |
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従業員協議会法 | |
労働作業に関する法律 | |
最低賃金法 | |
労働作業環境に関する臨時政令 | |
労働協約(CA0)法 1927年12月24日 |