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日本人のオランダにおける労働許可について、途中経過まとめ(2016年6月24日)

先日オランダ移民局(IND)が、日本国籍者はオランダで働く際には労働許可を要する状態に戻るという発表したことにより、現在いろんな情報が飛び交っていますが、一旦ここで情報を整理してみたいと思います。

そもそもオランダで就労する外国籍者(EU諸国を除く)は、基本的に労働許可と居住許可の両方が必要となります。ここで日本人にとって重要になってくるのが、1912年に締結された「日蘭通商航海条約(The Treaty of Trade and Navigation between the Netherlands and Japan)」です。この条約を根拠として、2014年12月24日にオランダ政府は、 日本国籍者はオランダで「労働許可なく就労できる」との判断を下していました。つまり日本人はオランダから最恵国待遇という特権を与えられることになったのです。

もともとスイスはEU加盟国でないにも関わらず労働許可が不要とされていましたが、日蘭通商航海条約の中の最恵国待遇条項はスイス/オランダ二国間条約を根拠にしていたとのことです。

今回このスイス/オランダ二国間条約の見直しが行われ、同条約の協定条項が無効になるとの発表がありました。日蘭通商航海条約の最恵国待遇条項は、前述の通りスイス/オランダ二国間条約を根拠としていました。根拠となるスイス/オランダ二国間条約が無効になることで、最恵国待遇条項自体も無効になる(存在しない)というのが、現在までに発表されている情報です。

本件に関して当社提携の弁護士に確認をしたところ、日本人国籍者がオランダにおいて再度労働許可が必要になるというのは、実はまだ確定事項では無いそうです。
状況を整理すると以下のようになります。

・INDが裁判所に対して、6/21に「日本人も労働許可が必要だ」というStatement(声明)を出した。
・その結果(判決)が出るのは6-8週間後。つまり現時点ではまだ確定ではない。
・確定していないにも関わらず、INDはその日のうちに本内容をアナウンスした。
・少なくとも10/1までは日本人は今までどおり労働許可は不要。

判決が出ないことにはそれ以上は分からないとのことでしたが、この発表はあまりに時期尚早だというのが弁護士の意見でした。
今後も新しい情報が入ってきましたらこちらでお伝えしていきたいと思います。