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制度改正が行われた場合、実際にはどうなるのか(2016年6月29日)

今回INDが発表している制度改正がオランダ政府評議会で容認された場合(=日本国籍者への恩赦が取り消される場合)は2014年12月以前と同様に、日本国籍者でもオランダで就労する場合には労働許可が必要になります。

実際に以前の状態に戻った場合、現在既に滞在許可を取得している日本国籍者については、次回滞在許可延長時までは、現在と同じ状態(オランダの労働市場への自由なアクセス可能な状態)であることが予想されております(確定ではありません)。
新規でオランダに来られる方は滞在許可と労働許可が必要になりますが、1956年の蘭米友好協定を根拠として、日本国籍者が他の国の方と比べると労働許可が取りやすい状態であることには変わりありません。

制度改正が行われた後も、知的労働者(Highly Skilled Migrant)のプログラムに企業が参加した場合、一定の条件(知的労働者としての給与規定を満たすこと、企業がPublic Register Recognised Sponsorsとして登録されていること、など)を満たせば被雇用者は労働許可が不要になります。

2014年12月以前の従来の労働許可を取得する場合、上述の知的労働者の許可を取得する場合と比べると、取得にかかる期間、提出すべき書類の数の多さなどのデメリットがあります。

当然判決でIND側の主張が認められない場合は、今まで通り日本国籍者は労働許可を取得する必要はなく、自由にオランダで働くことが可能です。

今回この裁判の背景としては、オランダで起業を申請していた日本人が、オランダ/スイス二国間条約の滞在許可申請手続きを引き合いに出し、申請手数料を€ 1296から€50にするようにINDに不服を申し立てたことに起因していると言われています。
しかしオランダ/スイス二国間条約の見直しがこのほど行われ、同条約の協定条項が無効となりました。つまりスイス人もオランダで就労する際には労働許可が必要になるため、この根拠を出すならば、日本人も労働許可を取得するべきだということで争われております。

この判決につきましては、8月中旬に判決が出ますが、弁護士の見解では現在のところどちらに転ぶか半々だという見解です。また進展がありましたら、こちらでレポートさせていただきます。